著作権に引っかからない結婚式の曲の正しい申請・使い方! | 京都の結婚式場 - 京都セントアンドリュース教会

2018.12.11.Tue

著作権に引っかからない結婚式の曲の正しい申請・使い方!

結婚準備・豆知識

結婚式の雰囲気を盛り上げてくれる音楽!

入場、ケーキ入刀、新郎手紙、退場、他にも歓談中はこんな雰囲気でと色々アイディアは思い浮かびますよね♪

今回は、結婚式の音楽の正しい使い方についてご紹介します。

 

 

1、音楽に関する著作権

「著作権」といえば画像の使用問題などがありますよね。

画像にも著作権があり、他人の画像を勝手に使用することは著作権侵害になってしまいます。

 

また、結婚式で市販の楽曲を流す場合もおなじように「演奏権」と「複製権」という二つの権利について知っておく必要があります!

 

・演奏権

演奏権とは音楽を演奏したり、CDを再生したりすることができる権利で、作詞者・作曲者が著作権を持っています。

 

権利処理は、結婚式を行う会場が著作権管理事業者に権利使用楽曲の利用申請を行い、使用料を一括して支払うことによって行っています!

 

※結婚式ごとに使用する曲数などが違ったとしても

多くの会場では使用する平均的な曲数などを考慮して、音響代は一律の金額を設定しています

 

 

・複製権

続いて複製権ですが、これは音楽を複製することができる権利で、作詞者・作曲者だけでなく、著作隣接権者(アーティスト・レコード会社)も持っている権利です。

 

私的使用のための複製の場合を除き、権利者の許諾なしでCDのコピーやプロフィールムービーなどのDVDにBGMとして曲をいれる行為は、複製権の侵害にあたります。

 

※対応方法

複製する曲の権利者に事前に申請し、許諾を得て使用料を支払うことで使用する。

 

 

2、著作権と著作隣接権の申請

複製権における著作権と著作隣接権の申請を一括にしてくれる団体が存在します。

 

・JASRAC

著作権を管理しているところで、新郎新婦さまなど個人から申請が可能!

 

・日本レコード協会

著作権隣接権を管理しているところ。

新郎新婦さまなど個人から申請が可能!

 

・ISUM

著作権と著作隣接権を管理しているところ。

新郎新婦などの個人からの申請はできず、式場や業者を介して申請を行う必要があります。

 

現状として著作物利用の申請を行う方法は二つ

・JASRACや日本レコード協会に直接申請

・式場や業者を通してISUMに申請

 

 

3、ISUMで決められている使用料

【BGMとして音楽を使用する時】

・著作権

1曲ごとに200円(5分超える曲は5分ごとに1曲分料金追加)

 

・著作権隣接権

1曲ごとに2000円

 

・ISUM手数料

上記の二つを足した合計金額の10%

 

【例】

結婚式でBGMを10曲使用したとして…

著作権(200円×10)+著作隣接権(2000円×10)=22000円

これに10%の手数料(2200円)が上乗せになるので

合計が24,200円が申請料金になります!

 

 

4、著作権に気をつけて最高のBGMを…♪

結婚式で音楽を使用する際には著作権という問題が生じてしまいます。

 

費用はかかってしまいますが、著作権使用料はしっかりと支払ったうえで使用するようにしましょう♪